ばん労務管理事務所
◆戦略型就業規則(新規・変更)作成

今までの就業規則とは大きく違い、会社を守るべき観点から構成され、特に戦略型就業規則として各条文ごとに会社の実態に合うよう作成していきます。
今後、会社に対するコンプライアンス(法令順守)の社会的な要求はますます高まることが予想されます。
会社で働く社員のルールを規定する就業規則の役割は大変重要です。
就業規則に定めることなく、これまでの社内慣例を根拠にして「うちの会社はこうすることになっている。」「いままでもこうしてきた。」といったことは通用しません。
就業規則の作成にあたっては会社のルールがはっきりとわかるようにすること、そのルールが法律に適合していることが大切です。
そのような前提を踏まえた上で、会社経営の向上に資するような就業規則を作り上げていくことが必要なのではないでしょうか。

<戦略型就業規則の特徴>
  • 貴社の経営方針などを反映。
  • 会社独特の言い回しなどを尊重します。
  • 法律改正事項のチェックも万全!
  • 就業規則だけでなく人事労務管理をトータルにアドバイス!
◆就業規則のメリット

1.社員が安心して働ける職場を実現

  • 労働条件がしっかりと明示されている、育児休業や傷病休職などいざというときの対応がある、給与や退職金についてなどの待遇がわかる、など。
    労働契約書で個別に対応するのでは、社長さんが大変になってしまいます。共通する労働条件などについては、すべて盛り込みます。

2.ムダな経費を削減できる

  • 雛形の就業規則を流用すると、大企業並みの待遇や労働者に非常に有利な規程が書かれているため、気づかぬうちにムダな経費を使っている場合があります。

    例えば、残業代。
    ダラダラ残業が多くて困っている社長さんはいませんか?

    上司の承認制にして、それをあまりに守らない場合には懲戒の対象とするなど、ムダな残業をさせないシステムを作り、規則として明記することもひとつです。

    所定労働時間と法定労働時間の違いをご存知でしょうか?
    労働基準法では、1日8時間、1週原則40時間が法定労働時間となっており、これを超えた分については、25%増しの残業代を支払う必要がでてきます。

    一方、所定労働時間とは会社が定めた独自のもので、よくあるのは9時から17時までというもの。例えば、17時から18時半まで残業をした場合、18時からの30分について25%増しの割増賃金を払えばよいものを、17時から1時間余計に割増賃金を支払っているケースもあります。
    これも、時間外労働手当を就業規則でどのように規定しているか、がポイントになります。

    これらは一例ですが、就業規則は給与に直結しており、大きく人件費とかかわっていることがご理解いただけると思います。
3.リスクマネジメントに役立つ

  • 問題社員への対応に、社長の大切な時間を割かれていませんか?
    遅刻を繰り返す社員への減給処分などは、「懲戒」に関する規定に定めておく必要があります。
    労使トラブルで最も相談件数の多い解雇についても、処分の根拠となる懲戒規定がなければ、好き勝手に行うことはできません。
    こうした規定もなく、不当解雇として万が一裁判となった場合、会社が勝てる見込みはかなり低いものとなるでしょう。

    懲戒解雇のような重い処分については、どういった際に該当するかを詳細に定めておく必要があります。会社によっては、この項目だけで2ページに及ぶこともあるくらいで、それだけ重要な位置を占めています。
    はっきりと就業規則で懲戒の対象を示すことによって、抑制効果も期待できます。

4.社員のモチベーションを高める

  • 人は誰かに認められることや、自分の裁量で物事が進められることにやりがいや喜びを感じます。そういう部分を刺激する制度を作り、就業規則に盛り込むことは非常に大切です。
    昨今では、表彰制度が無意味だといって廃止する企業もありますが、それはやり方次第ではないでしょう・・・

    素晴らしいパフォーマンスをした社員に対して、賞与や給与という金銭報酬で評価をすることは重要ですが、それだけに留まらず、例えばお客様からお礼の手紙を頂いた場合はそれを読み上げて感謝状を贈るなど、感動を共有する場を設ける演出もときには必要かもしれません。

    また、女性社員を積極的に活用していくために、昇進・昇給のチャンスを均等に与える施策や、育児休業中の給与や賞与、復帰した社員の待遇はどう扱われるのかなどの規定を盛り込むことも今後重要になってきます。
    女性だけに限りませんが、長く安心して働ける環境が整備されていることが、会社へのロイヤリティーとモチベーションを高めることにつながるのです。

御社の就業規則は大丈夫でしょうか?
まだ整備されてない会社は、上記の点に留意してぜひ役立つ就業規則を作りましょう!



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特に、当事務所が顧問契約を大切に考えているのは、日頃の労務管理や就業規則の運用支援が大変重要であることを実感しているからです。


特定社会保険労務士
塙 貴夫(バン タカオ)

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