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高年齢者の継続雇用対策
60歳後の賃金は60歳前より低く設定するのが一般的です。
では、いくらに設定しますか?
賃金が増えれば年金は減額されます。つまり、賃金を上げても総手取り額は正比例して増えないように操作されてしまいます。
年金、高年齢雇用継続給付といった公的給付を最大限引き出す絶妙な賃金設定によって、初めて労使納得の賃金(人件費を抑制しつつ総手取り額はより多く)が実現されます。
企業にとっては経験豊富な高年齢者が60歳後も働くにより社内基盤の安定、技術の伝承等のメリットがある一方、労働条件をどう変えるかが重要な検討項目となります。
特に賃金の問題
多くの人は60歳以降年金の支給が始まり、ハローワークからも高年齢雇用継続給付という給付金が支給されます。
その結果、収入源は下記の3種類に分散されます。
- 賃金
- 年金
- 高年齢継続雇用給付金
但し、公的給付が最低限の生活を保障するものである以上、賃金が多ければ年金や高年齢継続雇用給付金は減額されてしまいます。
つまり、会社が賃金をたくさん払っても、従業員の手取りが純増するわけではないのです。
当事務所では、会社・従業員双方が納得する賃金水準をご提案します。
その結果、人件費負担が軽減され、資金を効果的に運用することが可能となり、キャッシュフローが改善されます。
【例】
60歳までの給与が30万円(賞与なし)の社員の60歳以降の給与額を約6割にした場合。
特別支給の老齢厚生年金額1,500,000円(年金月額125,000円)と仮定。
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Information
採用から退職までの雇用管理や労働・社会保険手続き、労務マネジメントの基礎ともなる就業規則の作成、人事制度の設計など、人事労務分野において国家資格を持つプロフェッショナルとしてサポートして参ります。
特に、当事務所が顧問契約を大切に考えているのは、日頃の労務管理や就業規則の運用支援が大変重要であることを実感しているからです。
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特定社会保険労務士
塙 貴夫(バン タカオ)
ばん労務管理事務所
〒871-0031
大分県中津市大字中殿545番地の1
TEL:0979-24-6408
FAX:0979-53-7535

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